最高裁判所裁判官国民審査法 第46条(審査の自由を妨害する罪)
- 審査に関し次の各号に掲げる行為をした者は、これを四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 一審査人又は審査に関し運動をする者に対し暴行若しくは威力を加え又はこれをかどわかしたとき。
- 二交通若しくは集会の便を妨げ又は演説を妨害しその他偽計詐術等不正の方法で審査の自由を妨害したとき。
- 三審査人若しくは審査に関し運動をする者又はその関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の利害関係を利用して審査人若しくは審査に関し運動する者を威迫したとき。
この条文の基本情報
審査の自由を妨害する罪とは何ですか?
定義審査の自由を妨害する罪とは、最高裁判所裁判官国民審査法第46条に定められた規定で、「審査に関し次の各号に掲げる行為をした者は、これを四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最高裁判所裁判官国民審査法第46条(審査の自由を妨害する罪)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法に含まれる条文です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第46条の条文原文は「審査に関し次の各号に掲げる行為をした者は、これを四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第46条は第七章 罰則に置かれています。
- 最高裁判所裁判官国民審査法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第46条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法第45条です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第46条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法第47条です。
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- 正式書式
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000136 - 本サイト収録
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000136/46