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最高裁判所裁判官国民審査法 第45条(没収及び追徴)

前条の場合において、収受し又は交付を受けた利益は、これを没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

この条文の基本情報

没収及び追徴とは何ですか?

定義没収及び追徴とは、最高裁判所裁判官国民審査法第45条に定められた規定で、「前条の場合において、収受し又は交付を受けた利益は、これを没収する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 最高裁判所裁判官国民審査法第45条(没収及び追徴)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法に含まれる条文です。
  2. 最高裁判所裁判官国民審査法第45条の条文原文は「前条の場合において、収受し又は交付を受けた利益は、これを没収する。」で始まります。
  3. 最高裁判所裁判官国民審査法第45条は第七章 罰則に置かれています。
  4. 最高裁判所裁判官国民審査法の公布日は昭和22年11月20日です。
  5. 最高裁判所裁判官国民審査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 最高裁判所裁判官国民審査法第45条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法第44条です。
  7. 最高裁判所裁判官国民審査法第45条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法第46条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000136
  • 本サイト収録最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000136/45

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