最高裁判所裁判官国民審査法 第44条(利益供与等の罪)
- 次の各号に掲げる行為をした者は、これを三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一審査による罷免を免れ若しくは免れさせ又は審査により罷免をさせる目的で、審査人又は審査に関し運動をする者に対し、金銭、物品その他財産上の利益若しくは公私の職務の供与、その供与の申込み若しくは約束をし、職務上の地位若しくは職務上の地位に関する特殊の関係を利用して特殊の利益の供与、その供与の申込み若しくは約束をし、又は供応接待、その申込み若しくは約束をしたとき。
- 二審査による罷免を免れ若しくは免れさせ又は審査により罷免をさせる目的で、審査人又は審査に関し運動をする者に対し、その者又はその者の関係のある社寺、学校、会社、組合、市町村等に対する用水、小作、債権、寄附その他特殊の直接利害関係を利用して誘導したとき。
- 三審査の投票をし若しくはしないこと、審査に関し運動をし若しくはやめたこと又はその周旋勧誘をしたことの報酬とする目的で、審査人又は審査に関し運動をする者に対し、第一号に掲げる行為をしたとき。
- 四第一号若しくは前号の供与、供応接待を受け若しくは要求し、第一号若しくは前号の申込みを承諾し、又は第二号の誘導に応じ若しくはこれを促したとき。
- 五第一号から第三号までに掲げる行為をさせる目的で、審査に関し運動をする者に対し金銭若しくは物品の交付、交付の申込み若しくは約束をし、又は審査に関し運動をする者においてその交付を受け若しくは要求し、若しくはその申込みを承諾したとき。
- 六前各号に掲げる行為に関し周旋又は勧誘をしたとき。
- 2.中央選挙管理会若しくは選挙管理委員会の委員、中央選挙管理会の庶務に従事する総務省の職員若しくは選挙管理委員会の職員、投票管理者、開票管理者、審査分会長若しくは審査長又は審査事務に関係のある国若しくは地方公共団体の公務員が当該審査に関し前項の罪を犯したときは、これを四年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。公安委員会の委員又は警察官がその関係区域内の審査に関し同項の罪を犯したときも、また同様とする。
この条文の基本情報
利益供与等の罪とは何ですか?
定義利益供与等の罪とは、最高裁判所裁判官国民審査法第44条に定められた規定で、「次の各号に掲げる行為をした者は、これを三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最高裁判所裁判官国民審査法第44条(利益供与等の罪)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法に含まれる条文です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第44条の条文原文は「次の各号に掲げる行為をした者は、これを三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第44条は第七章 罰則に置かれています。
- 最高裁判所裁判官国民審査法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第44条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法第43条です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第44条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法第45条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000136 - 本サイト収録
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000136/44