最高裁判所裁判官国民審査法 第43条(再審査)
- 第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟の結果審査の全部又は一部が無効となつた場合においては、第五項の規定に該当する場合を除いて、更に審査を行わなければならない。
- 2.前項の規定による審査の期日は、中央選挙管理会においてこれを定め少なくとも十二日前に官報で告示しなければならない。
- 3.第三十六条又は第三十八条の規定による訴を提起すべき期間又はその訴訟の係属中は、第一項の規定による審査は、これを行うことができない。
- 4.第二十五条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定による審査にこれを準用する。
- 5.第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟の結果、審査の全部又は一部が無効となつたときに、更に審査の投票を行わないで審査の結果を定めることができる場合においては、審査会を開き、これを定めなければならない。
この条文の基本情報
再審査とは何ですか?
定義再審査とは、最高裁判所裁判官国民審査法第43条に定められた規定で、「第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟の結果審査の全部又は一部が無効となつた場合においては、第五項の規定に該当する場合を除いて、更に審査を行わなければならない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最高裁判所裁判官国民審査法第43条(再審査)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法に含まれる条文です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第43条の条文原文は「第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟の結果審査の全部又は一部が無効となつた場合においては、第五項の規定に該当する場合を除いて、更に審査を行わなければならない…」で始まります。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第43条は第六章 再審査に置かれています。
- 最高裁判所裁判官国民審査法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第43条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法第42条です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第43条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法第44条です。
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- 正式書式
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000136 - 本サイト収録
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000136/43