最高裁判所裁判官国民審査法 第42条(審査無効等の告示)
第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟の結果、審査又は罷免の無効の判決が確定したときは、中央選挙管理会は、直ちにその旨を官報で告示しなければならない。
この条文の基本情報
審査無効等の告示とは何ですか?
定義審査無効等の告示とは、最高裁判所裁判官国民審査法第42条に定められた規定で、「第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟の結果、審査又は罷免の無効の判決が確定したときは、中央選挙管理会は、直ちにその旨を官報で告示しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最高裁判所裁判官国民審査法第42条(審査無効等の告示)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法に含まれる条文です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第42条の条文原文は「第三十六条又は第三十八条の規定による訴訟の結果、審査又は罷免の無効の判決が確定したときは、中央選挙管理会は、直ちにその旨を官報で告示しなければならない。」で始まります。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第42条は第五章 訴訟に置かれています。
- 最高裁判所裁判官国民審査法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第42条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法第41条です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第42条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法第43条です。
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- 正式書式
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000136 - 本サイト収録
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000136/42