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最高裁判所裁判官国民審査法 第54条(特別区等に対する適用)

  1. この法律中市に関する規定は、特別区に適用する。
  2. 2.この法律中市に関する規定(第五条の二第三項から第五項まで(これらの規定を第五条の三第二項から第四項まで及び第十六条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十条、第十条の二第二項及び第三項並びに第十一条第二項から第四項までの規定を除く。)は、指定都市においては区及び総合区に適用する。

この条文の基本情報

特別区等に対する適用とは何ですか?

定義特別区等に対する適用とは、最高裁判所裁判官国民審査法第54条に定められた規定で、「この法律中市に関する規定は、特別区に適用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 最高裁判所裁判官国民審査法第54条(特別区等に対する適用)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法に含まれる条文です。
  2. 最高裁判所裁判官国民審査法第54条の条文原文は「この法律中市に関する規定は、特別区に適用する。」で始まります。
  3. 最高裁判所裁判官国民審査法第54条は第八章 補則に置かれています。
  4. 最高裁判所裁判官国民審査法の公布日は昭和22年11月20日です。
  5. 最高裁判所裁判官国民審査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 最高裁判所裁判官国民審査法第54条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法第53条です。
  7. 最高裁判所裁判官国民審査法第54条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000136
  • 本サイト収録最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000136/54

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