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最高裁判所裁判官国民審査法 第36条(審査無効の訴訟)

審査の効力に関し異議があるときは、審査人又は罷免を可とされた裁判官は、中央選挙管理会を被告として第三十三条第二項の規定による告示のあつた日から三十日内に東京高等裁判所に訴えを提起することができる。

この条文の基本情報

審査無効の訴訟とは何ですか?

定義審査無効の訴訟とは、最高裁判所裁判官国民審査法第36条に定められた規定で、「審査の効力に関し異議があるときは、審査人又は罷免を可とされた裁判官は、中央選挙管理会を被告として第三十三条第二項の規定による告示のあつた日から三十日内に東京高等…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 最高裁判所裁判官国民審査法第36条(審査無効の訴訟)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法に含まれる条文です。
  2. 最高裁判所裁判官国民審査法第36条の条文原文は「審査の効力に関し異議があるときは、審査人又は罷免を可とされた裁判官は、中央選挙管理会を被告として第三十三条第二項の規定による告示のあつた日から三十日内に東京高等…」で始まります。
  3. 最高裁判所裁判官国民審査法第36条は第五章 訴訟に置かれています。
  4. 最高裁判所裁判官国民審査法の公布日は昭和22年11月20日です。
  5. 最高裁判所裁判官国民審査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 最高裁判所裁判官国民審査法第36条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法第35条です。
  7. 最高裁判所裁判官国民審査法第36条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法第37条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第36条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000136
  • 本サイト収録最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000136/36
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