最高裁判所裁判官国民審査法 第37条(審査無効の判決)
- 前条の規定による訴訟においては、審査についてこの法律又はこれに基いて発する命令に違反することがあるときは、審査の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、裁判所は、審査の全部又は一部の無効の判決をしなければならない。
- 2.第三十八条の規定による訴訟においても、その審査が前項の場合に該当するときは、裁判所は、当該審査の全部又は一部の無効の判決をしなければならない。
この条文の基本情報
審査無効の判決とは何ですか?
定義審査無効の判決とは、最高裁判所裁判官国民審査法第37条に定められた規定で、「前条の規定による訴訟においては、審査についてこの法律又はこれに基いて発する命令に違反することがあるときは、審査の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、裁判所は、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最高裁判所裁判官国民審査法第37条(審査無効の判決)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法に含まれる条文です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第37条の条文原文は「前条の規定による訴訟においては、審査についてこの法律又はこれに基いて発する命令に違反することがあるときは、審査の結果に異動を及ぼす虞がある場合に限り、裁判所は、…」で始まります。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第37条は第五章 訴訟に置かれています。
- 最高裁判所裁判官国民審査法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第37条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法第36条です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第37条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法第38条です。
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- 正式書式
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000136 - 本サイト収録
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000136/37