最高裁判所裁判官国民審査法 第14条の2(裁判官が退官等した場合における投票用紙の取扱い等)
- 前条第一項の規定により調製された投票用紙は、第五条第三項又は第五条の三第一項に規定する場合においても、そのまま用いるものとする。
- 2.前条第二項の規定により調製された投票用紙は、第五条第五項又は第五条の三第一項に規定する場合においても、そのまま用いるものとする。
- 3.前二項の場合においては、市町村の選挙管理委員会は、政令で定めるところにより、前条第一項又は第二項の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名が印刷された者の中に審査を行わないこととなつた者がある旨の掲示をしなければならない。
- 4.前三項の規定は、前条第一項又は第二項の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名が印刷された者のいずれかについてその氏名に変更が生じた場合について準用する。この場合において、第一項中「第五条第三項又は第五条の三第一項に規定する」とあり、及び第二項中「第五条第五項又は第五条の三第一項に規定する」とあるのは「同項の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名が印刷された者のいずれかについてその氏名に変更が生じた」と、前項中「審査を行わないこととなつた」とあるのは「氏名に変更が生じた」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
裁判官が退官等した場合における投票用紙の取扱い等とは何ですか?
定義裁判官が退官等した場合における投票用紙の取扱い等とは、最高裁判所裁判官国民審査法第14条の2に定められた規定で、「前条第一項の規定により調製された投票用紙は、第五条第三項又は第五条の三第一項に規定する場合においても、そのまま用いるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最高裁判所裁判官国民審査法第14条の2(裁判官が退官等した場合における投票用紙の取扱い等)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法に含まれる条文です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第14条の2の条文原文は「前条第一項の規定により調製された投票用紙は、第五条第三項又は第五条の三第一項に規定する場合においても、そのまま用いるものとする。」で始まります。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第14条の2は第二章 投票及び開票に置かれています。
- 最高裁判所裁判官国民審査法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第14条の2の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法第14条です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第14条の2の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法第15条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第14条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000136 - 本サイト収録
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第14条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000136/14_2