最高裁判所裁判官国民審査法 第19条(開票に関する事務の担任)
- 衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票管理者は、審査における開票管理者となり、審査の開票に関する事務を担任する。
- 2.衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票立会人は、審査における開票立会人となるものとする。ただし、開票管理者が、その開票区の区域の全部又は一部をその区域に含む市町村における第八条の選挙人名簿に登録された者の中から、本人の承諾を得て、審査における開票立会人三人を選任した場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
開票に関する事務の担任とは何ですか?
定義開票に関する事務の担任とは、最高裁判所裁判官国民審査法第19条に定められた規定で、「衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票管理者は、審査における開票管理者となり、審査の開票に関する事務を担任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最高裁判所裁判官国民審査法第19条(開票に関する事務の担任)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法に含まれる条文です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第19条の条文原文は「衆議院小選挙区選出議員の選挙における開票管理者は、審査における開票管理者となり、審査の開票に関する事務を担任する。」で始まります。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第19条は第二章 投票及び開票に置かれています。
- 最高裁判所裁判官国民審査法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第19条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法第18条です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第19条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法第20条です。
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- 正式書式
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000136 - 本サイト収録
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000136/19