最高裁判所裁判官国民審査法 第22条(投票の効力)
- 審査の投票(点字による審査の投票を除く。)で次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
- 一所定の用紙を用いないもの
- 二×の記号以外の事項を記載したもの
- 三×の記号を自ら記載したものでないもの
- 2.第十四条第一項又は第二項の規定により投票用紙に審査に付される裁判官としてその氏名が印刷された者が二人以上の場合には、前項第三号に該当する投票は、その記載のみを無効とする。これらの者のいずれに対して×の記号を記載したかを確認し難い記載も、同様とする。
- 3.洋上投票等又は在外投票(点字による審査の投票を除く。)で第一項第三号に該当する投票は、その記載のみを無効とする。投票送信用紙又は投票用紙に印刷された数字のいずれに対して×の記号を記載したかを確認し難い記載も、同様とする。
- 4.点字による審査の投票で次の各号のいずれかに該当するものは、無効とする。
- 一所定の用紙を用いないもの
- 二審査に付される裁判官の氏名以外の事項のみを記載したもの
- 三審査に付される裁判官の氏名のほか、他事を記載したもの。ただし、職業、身分、住所又は敬称の類を記入したものは、この限りでない。
- 四審査に付される裁判官の氏名を自書しないもの
- 五審査に付される裁判官の何人を記載したかを確認し難いもの
- 5.審査に付される裁判官が二人以上の場合には、前項第四号又は第五号に該当する点字による審査の投票は、その記載のみを無効とする。
- 6.点字による審査の投票に、審査に付される同一裁判官の氏名の二以上の記載があるときは、これを一の記載とみなす。
この条文の基本情報
投票の効力とは何ですか?
定義投票の効力とは、最高裁判所裁判官国民審査法第22条に定められた規定で、「審査の投票(点字による審査の投票を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最高裁判所裁判官国民審査法第22条(投票の効力)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法に含まれる条文です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第22条の条文原文は「審査の投票(点字による審査の投票を除く。」で始まります。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第22条は第二章 投票及び開票に置かれています。
- 最高裁判所裁判官国民審査法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第22条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法第21条です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第22条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法第23条です。
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- 正式書式
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000136 - 本サイト収録
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000136/22