最高裁判所裁判官国民審査法 第29条(審査分会の結果の報告)
審査分会長は、第二十七条第五項の規定による調査を終えたときは、審査分会録の写を添えて、各裁判官について罷免を可とする投票及び可としない投票の数その他審査分会における調査の結果を直ちに審査長に報告しなければならない。
この条文の基本情報
審査分会の結果の報告とは何ですか?
定義審査分会の結果の報告とは、最高裁判所裁判官国民審査法第29条に定められた規定で、「審査分会長は、第二十七条第五項の規定による調査を終えたときは、審査分会録の写を添えて、各裁判官について罷免を可とする投票及び可としない投票の数その他審査分会にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最高裁判所裁判官国民審査法第29条(審査分会の結果の報告)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法に含まれる条文です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第29条の条文原文は「審査分会長は、第二十七条第五項の規定による調査を終えたときは、審査分会録の写を添えて、各裁判官について罷免を可とする投票及び可としない投票の数その他審査分会にお…」で始まります。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第29条は第三章 審査分会及び審査会に置かれています。
- 最高裁判所裁判官国民審査法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第29条の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法第28条です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第29条の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法第30条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000136 - 本サイト収録
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000136/29