最高裁判所裁判官国民審査法 第5条の3(裁判官が退官等した場合における審査の取扱い等)
- 審査に付される裁判官のいずれかが、審査の期日前にその官を失い、又は死亡した場合には、その者についての審査は、行わない。
- 2.前項の場合においては、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を官報で告示するとともに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合においては、前条第三項から第五項までの規定を準用する。
- 3.審査に付される裁判官のいずれかについてその氏名に変更が生じた場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を官報で告示するとともに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合においては、前条第三項から第五項までの規定を準用する。
- 4.審査に付される裁判官のいずれかについて前条第一項に規定する政令で定める事項に変更が生じた場合には、中央選挙管理会は、直ちに、その旨を都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。この場合においては、同条第三項から第五項までの規定を準用する。
この条文の基本情報
裁判官が退官等した場合における審査の取扱い等とは何ですか?
定義裁判官が退官等した場合における審査の取扱い等とは、最高裁判所裁判官国民審査法第5条の3に定められた規定で、「審査に付される裁判官のいずれかが、審査の期日前にその官を失い、又は死亡した場合には、その者についての審査は、行わない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 最高裁判所裁判官国民審査法第5条の3(裁判官が退官等した場合における審査の取扱い等)は、日本の最高裁判所裁判官国民審査法に含まれる条文です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第5条の3の条文原文は「審査に付される裁判官のいずれかが、審査の期日前にその官を失い、又は死亡した場合には、その者についての審査は、行わない。」で始まります。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第5条の3は第一章 総則に置かれています。
- 最高裁判所裁判官国民審査法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第5条の3の前の条は最高裁判所裁判官国民審査法第5条の2です。
- 最高裁判所裁判官国民審査法第5条の3の次の条は最高裁判所裁判官国民審査法第6条です。
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- 正式書式
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第5条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000136 - 本サイト収録
最高裁判所裁判官国民審査法(昭和二十二年法律第百三十六号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000136/5_3