裁判官弾劾法 第12条(訴追期間)
罷免の訴追は、弾劾による罷免の事由があつた後三年を経過したときは、これをすることができない。但し、その期間内に、衆議院議員の任期が満了し、又は衆議院が解散されたときは、その後初めて召集される国会において衆議院議員たる訴追委員が選挙されて後一箇月を経過するまで、又、同一の事由について刑事訴追があつたときは、事件の判決が確定した後一年を経過するまで罷免の訴追をすることができる。
この条文の基本情報
訴追期間とは何ですか?
定義訴追期間とは、裁判官弾劾法第12条に定められた規定で、「罷免の訴追は、弾劾による罷免の事由があつた後三年を経過したときは、これをすることができない。但し、その期間内に、衆議院議員の任期が満了し、又は衆議院が解散された…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官弾劾法第12条(訴追期間)は、日本の裁判官弾劾法に含まれる条文です。
- 裁判官弾劾法第12条の条文原文は「罷免の訴追は、弾劾による罷免の事由があつた後三年を経過したときは、これをすることができない。但し、その期間内に、衆議院議員の任期が満了し、又は衆議院が解散された…」で始まります。
- 裁判官弾劾法第12条は第二章 訴追に置かれています。
- 裁判官弾劾法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 裁判官弾劾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判官弾劾法第12条の前の条は裁判官弾劾法第11条の2です。
- 裁判官弾劾法第12条の次の条は裁判官弾劾法第13条です。
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- 正式書式
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000137 - 本サイト収録
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000137/12