裁判官弾劾法 第11条の2(訴追委員の派遣)
- 訴追委員会は、調査のため訴追委員を派遣することができる。
- 2.国会の開会中、訴追委員会において、調査のため、訴追委員を派遣しようとするときは、衆議院議員たる訴追委員については衆議院議長の承認を、参議院議員たる訴追委員については参議院議長の承認を得なければならない。
- 3.前二項の規定により訴追委員が派遣されたときは、両議院の議長の協議して定めるところにより、派遣旅費を受ける。
この条文の基本情報
訴追委員の派遣とは何ですか?
定義訴追委員の派遣とは、裁判官弾劾法第11条の2に定められた規定で、「訴追委員会は、調査のため訴追委員を派遣することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官弾劾法第11条の2(訴追委員の派遣)は、日本の裁判官弾劾法に含まれる条文です。
- 裁判官弾劾法第11条の2の条文原文は「訴追委員会は、調査のため訴追委員を派遣することができる。」で始まります。
- 裁判官弾劾法第11条の2は第二章 訴追に置かれています。
- 裁判官弾劾法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 裁判官弾劾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判官弾劾法第11条の2の前の条は裁判官弾劾法第11条です。
- 裁判官弾劾法第11条の2の次の条は裁判官弾劾法第12条です。
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- 正式書式
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第11条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000137 - 本サイト収録
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第11条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000137/11_2