裁判官弾劾法 第11条(調査)
- 訴追委員会は裁判官について、訴追の請求があつたとき又は弾劾による罷免の事由があると思料するときは、その事由を調査しなければならない。
- 2.訴追委員会は、官公署に前項の調査を嘱託することができる。
- 3.訴追委員会及び前項の嘱託を受けた官公署は、その調査に関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる。
- 4.前項の要求により出頭した証人には、弾劾裁判所に証人が出頭した場合の例により、旅費、日当及び止宿料を支給する。
この条文の基本情報
調査とは何ですか?
定義調査とは、裁判官弾劾法第11条に定められた規定で、「訴追委員会は裁判官について、訴追の請求があつたとき又は弾劾による罷免の事由があると思料するときは、その事由を調査しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官弾劾法第11条(調査)は、日本の裁判官弾劾法に含まれる条文です。
- 裁判官弾劾法第11条の条文原文は「訴追委員会は裁判官について、訴追の請求があつたとき又は弾劾による罷免の事由があると思料するときは、その事由を調査しなければならない。」で始まります。
- 裁判官弾劾法第11条は第二章 訴追に置かれています。
- 裁判官弾劾法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 裁判官弾劾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判官弾劾法第11条の前の条は裁判官弾劾法第10条です。
- 裁判官弾劾法第11条の次の条は裁判官弾劾法第11条の2です。
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- 正式書式
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000137 - 本サイト収録
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000137/11