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裁判官弾劾法 第10条(議事)

  1. 訴追委員会は、衆議院議員たる訴追委員及び参議院議員たる訴追委員がそれぞれ七人以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。
  2. 2.訴追委員会の議事は、出席訴追委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。但し、罷免の訴追又は罷免の訴追の猶予をするには、出席訴追委員の三分の二以上の多数でこれを決する。
  3. 3.訴追委員会の議事は、これを公開しない。

この条文の基本情報

議事とは何ですか?

定義議事とは、裁判官弾劾法第10条に定められた規定で、「訴追委員会は、衆議院議員たる訴追委員及び参議院議員たる訴追委員がそれぞれ七人以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 裁判官弾劾法第10条(議事)は、日本の裁判官弾劾法に含まれる条文です。
  2. 裁判官弾劾法第10条の条文原文は「訴追委員会は、衆議院議員たる訴追委員及び参議院議員たる訴追委員がそれぞれ七人以上出席しなければ、議事を開き議決することができない。」で始まります。
  3. 裁判官弾劾法第10条は第二章 訴追に置かれています。
  4. 裁判官弾劾法の公布日は昭和22年11月20日です。
  5. 裁判官弾劾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 裁判官弾劾法第10条の前の条は裁判官弾劾法第9条です。
  7. 裁判官弾劾法第10条の次の条は裁判官弾劾法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000137
  • 本サイト収録裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000137/10

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