裁判官弾劾法 第9条(招集)
- 訴追委員会は、委員長がこれを招集する。
- 2.五人以上の訴追委員の要求があるときは、委員長は、訴追委員会を招集しなければならない。
この条文の基本情報
招集とは何ですか?
定義招集とは、裁判官弾劾法第9条に定められた規定で、「訴追委員会は、委員長がこれを招集する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官弾劾法第9条(招集)は、日本の裁判官弾劾法に含まれる条文です。
- 裁判官弾劾法第9条の条文原文は「訴追委員会は、委員長がこれを招集する。」で始まります。
- 裁判官弾劾法第9条は第二章 訴追に置かれています。
- 裁判官弾劾法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 裁判官弾劾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判官弾劾法第9条の前の条は裁判官弾劾法第8条です。
- 裁判官弾劾法第9条の次の条は裁判官弾劾法第10条です。
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- 正式書式
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000137 - 本サイト収録
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000137/9