裁判官弾劾法 第14条(訴追状の提出)
- 罷免の訴追は、弾劾裁判所に訴追状を提出してこれをするものとする。
- 2.訴追状には、訴追を受ける裁判官の官職、氏名及び罷免の事由を記載しなければならない。
- 3.訴追委員会は、弾劾裁判所に訴追状を提出したときは、直ちにその旨を最高裁判所に通知しなければならない。
この条文の基本情報
訴追状の提出とは何ですか?
定義訴追状の提出とは、裁判官弾劾法第14条に定められた規定で、「罷免の訴追は、弾劾裁判所に訴追状を提出してこれをするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官弾劾法第14条(訴追状の提出)は、日本の裁判官弾劾法に含まれる条文です。
- 裁判官弾劾法第14条の条文原文は「罷免の訴追は、弾劾裁判所に訴追状を提出してこれをするものとする。」で始まります。
- 裁判官弾劾法第14条は第二章 訴追に置かれています。
- 裁判官弾劾法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 裁判官弾劾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判官弾劾法第14条の前の条は裁判官弾劾法第13条です。
- 裁判官弾劾法第14条の次の条は裁判官弾劾法第15条です。
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- 正式書式
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000137 - 本サイト収録
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000137/14