裁判官弾劾法 第15条(訴追の請求)
- 何人も、裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し、罷免の訴追をすべきことを求めることができる。
- 2.高等裁判所長官はその勤務する裁判所及びその管轄区域内の下級裁判所の裁判官について、地方裁判所長はその勤務する裁判所及びその管轄区域内の簡易裁判所の裁判官について、家庭裁判所長はその勤務する裁判所の裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思料するときは、最高裁判所に対し、その旨を報告しなければならない。
- 3.最高裁判所は、裁判官について、弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し罷免の訴追をすべきことを求めなければならない。
- 4.罷免の訴追の請求をするには、その事由を記載した書面を提出しなければならない。但し、その証拠は、これを要しない。
この条文の基本情報
訴追の請求とは何ですか?
定義訴追の請求とは、裁判官弾劾法第15条に定められた規定で、「何人も、裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し、罷免の訴追をすべきことを求めることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官弾劾法第15条(訴追の請求)は、日本の裁判官弾劾法に含まれる条文です。
- 裁判官弾劾法第15条の条文原文は「何人も、裁判官について弾劾による罷免の事由があると思料するときは、訴追委員会に対し、罷免の訴追をすべきことを求めることができる。」で始まります。
- 裁判官弾劾法第15条は第二章 訴追に置かれています。
- 裁判官弾劾法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 裁判官弾劾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判官弾劾法第15条の前の条は裁判官弾劾法第14条です。
- 裁判官弾劾法第15条の次の条は裁判官弾劾法第16条です。
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- 正式書式
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000137 - 本サイト収録
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000137/15