裁判官弾劾法 第16条(裁判員・予備員)
- 裁判員の員数は、衆議院議員及び参議院議員各七人とし、その予備員の員数は、衆議院議員及び参議院議員各四人とする。
- 2.衆議院議員たる裁判員及びその予備員については、第五条第二項及び第三項の規定を準用する。
- 3.参議院における裁判員及びその予備員の選挙は、第一回国会の会期中にこれを行う。
- 4.参議院議員たる裁判員又はその予備員が欠けたときは、参議院においてその補欠選挙を行う。
- 5.裁判員及びその予備員の任期は、衆議院議員又は参議院議員としての任期による。
- 6.裁判員及びその予備員が辞職しようとするときは、裁判長を経由して、その者の属する議院の許可を受けなければならない。但し、国会の閉会中は、その者の属する議院の議長の許可を受けて辞職することができる。
- 7.予備員は、その者の属する議院の議員たる裁判員に事故のある場合又はその裁判員が欠けた場合に、その裁判員の職務を行う。
- 8.予備員が前項の規定により職務を行う順序は、その選挙の際、その者の属する議院の議決によりこれを定める。
この条文の基本情報
裁判員・予備員とは何ですか?
定義裁判員・予備員とは、裁判官弾劾法第16条に定められた規定で、「裁判員の員数は、衆議院議員及び参議院議員各七人とし、その予備員の員数は、衆議院議員及び参議院議員各四人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官弾劾法第16条(裁判員・予備員)は、日本の裁判官弾劾法に含まれる条文です。
- 裁判官弾劾法第16条の条文原文は「裁判員の員数は、衆議院議員及び参議院議員各七人とし、その予備員の員数は、衆議院議員及び参議院議員各四人とする。」で始まります。
- 裁判官弾劾法第16条は第三章 裁判に置かれています。
- 裁判官弾劾法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 裁判官弾劾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判官弾劾法第16条の前の条は裁判官弾劾法第15条です。
- 裁判官弾劾法第16条の次の条は裁判官弾劾法第17条です。
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- 正式書式
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000137 - 本サイト収録
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000137/16