裁判官弾劾法 第29条(証拠)
- 弾劾裁判所は、申立により又は職権で、必要な証拠を取り調べ、又は地方裁判所にその取調を嘱託することができる。
- 2.証拠については、刑事訴訟に関する法令の規定を準用する。但し、弾劾裁判所及び弾劾裁判所の裁判長は、勾引、押収若しくは捜索その他人の身体、物若しくは場所について、強制の処分をし、若しくはすることを命じ、又は過料の決定をすることはできない。
- 3.弾劾裁判所は、前項の外、必要な証拠を取り調べるため左の各号に掲げる処分をすることができる。
- 一証拠物の所持者に対し、当該証拠物の提出を命ずること。
- 二事実発見のため必要のある場所の検査を行うこと。
- 三官公署に対して報告又は資料の提出を求めること。
この条文の基本情報
証拠とは何ですか?
定義証拠とは、裁判官弾劾法第29条に定められた規定で、「弾劾裁判所は、申立により又は職権で、必要な証拠を取り調べ、又は地方裁判所にその取調を嘱託することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官弾劾法第29条(証拠)は、日本の裁判官弾劾法に含まれる条文です。
- 裁判官弾劾法第29条の条文原文は「弾劾裁判所は、申立により又は職権で、必要な証拠を取り調べ、又は地方裁判所にその取調を嘱託することができる。」で始まります。
- 裁判官弾劾法第29条は第三章 裁判に置かれています。
- 裁判官弾劾法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 裁判官弾劾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判官弾劾法第29条の前の条は裁判官弾劾法第28条です。
- 裁判官弾劾法第29条の次の条は裁判官弾劾法第29条の2です。
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- 正式書式
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000137 - 本サイト収録
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000137/29