裁判官弾劾法 第29条の2(裁判員の派遣)
- 弾劾裁判所は、審理又は裁判のため、裁判員を派遣することができる。
- 2.国会の開会中、弾劾裁判所において、審理又は裁判のため、裁判員を派遣しようとするときは、衆議院議員たる裁判員については衆議院議長の承認を、参議院議員たる裁判員については参議院議長の承認を得なければならない。
- 3.前二項の規定により裁判員が派遣されたときは、両議院の議長の協議して定めるところにより、派遣旅費を受ける。
この条文の基本情報
裁判員の派遣とは何ですか?
定義裁判員の派遣とは、裁判官弾劾法第29条の2に定められた規定で、「弾劾裁判所は、審理又は裁判のため、裁判員を派遣することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官弾劾法第29条の2(裁判員の派遣)は、日本の裁判官弾劾法に含まれる条文です。
- 裁判官弾劾法第29条の2の条文原文は「弾劾裁判所は、審理又は裁判のため、裁判員を派遣することができる。」で始まります。
- 裁判官弾劾法第29条の2は第三章 裁判に置かれています。
- 裁判官弾劾法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 裁判官弾劾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判官弾劾法第29条の2の前の条は裁判官弾劾法第29条です。
- 裁判官弾劾法第29条の2の次の条は裁判官弾劾法第30条です。
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- 正式書式
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第29条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000137 - 本サイト収録
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000137/29_2