裁判官弾劾法 第30条(刑事訴訟に関する法令の準用)
裁判員及び参事の除斥、忌避及び回避、法廷における審理、調書の作成並びに手続の費用については、刑事訴訟に関する法令の規定を準用する。
この条文の基本情報
刑事訴訟に関する法令の準用とは何ですか?
定義刑事訴訟に関する法令の準用とは、裁判官弾劾法第30条に定められた規定で、「裁判員及び参事の除斥、忌避及び回避、法廷における審理、調書の作成並びに手続の費用については、刑事訴訟に関する法令の規定を準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 裁判官弾劾法第30条(刑事訴訟に関する法令の準用)は、日本の裁判官弾劾法に含まれる条文です。
- 裁判官弾劾法第30条の条文原文は「裁判員及び参事の除斥、忌避及び回避、法廷における審理、調書の作成並びに手続の費用については、刑事訴訟に関する法令の規定を準用する。」で始まります。
- 裁判官弾劾法第30条は第三章 裁判に置かれています。
- 裁判官弾劾法の公布日は昭和22年11月20日です。
- 裁判官弾劾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 裁判官弾劾法第30条の前の条は裁判官弾劾法第29条の2です。
- 裁判官弾劾法第30条の次の条は裁判官弾劾法第31条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000137 - 本サイト収録
裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000137/30