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裁判官弾劾法 第31条(裁判の評議)

  1. 裁判の評議は、これを公行しない。
  2. 2.裁判は、審理に関与した裁判員の過半数の意見による。但し、罷免の裁判をするには、審理に関与した裁判員の三分の二以上の多数の意見による。

この条文の基本情報

裁判の評議とは何ですか?

定義裁判の評議とは、裁判官弾劾法第31条に定められた規定で、「裁判の評議は、これを公行しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 裁判官弾劾法第31条(裁判の評議)は、日本の裁判官弾劾法に含まれる条文です。
  2. 裁判官弾劾法第31条の条文原文は「裁判の評議は、これを公行しない。」で始まります。
  3. 裁判官弾劾法第31条は第三章 裁判に置かれています。
  4. 裁判官弾劾法の公布日は昭和22年11月20日です。
  5. 裁判官弾劾法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 裁判官弾劾法第31条の前の条は裁判官弾劾法第30条です。
  7. 裁判官弾劾法第31条の次の条は裁判官弾劾法第32条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC1000000137
  • 本サイト収録裁判官弾劾法(昭和二十二年法律第百三十七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC1000000137/31

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