戸籍法施行規則 第79条の2
- 戸籍法第百二十条の三第一項の戸籍電子証明書又は除籍電子証明書(以下「戸籍電子証明書等」という。)の電磁的記録の方式については、法務大臣の定めるところによる。
- 2.戸籍電子証明書等には、市町村長が、付録第三十一号書式による付記をしなければならない。
- 3.第七十三条の二第一項の規定は、戸籍法第百二十条の三第一項の規定により同法第十条第一項の請求(本籍地の市町村長以外の市町村長に対してするものに限る。)をする場合に、第七十三条の二第二項及び第三項の規定は、戸籍法第百二十条の三第一項の規定により同法第十条の二第二項の請求(本籍地の市町村長以外の市町村長に対してするものに限る。)をする場合に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法施行規則第79条の2は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
- 戸籍法施行規則第79条の2の条文原文は「戸籍法第百二十条の三第一項の戸籍電子証明書又は除籍電子証明書(以下「戸籍電子証明書等」という。」で始まります。
- 戸籍法施行規則第79条の2は第四章の二 戸籍電子証明書等に置かれています。
- 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
- 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法施行規則第79条の2の前の条は戸籍法施行規則第79条です。
- 戸籍法施行規則第79条の2の次の条は戸籍法施行規則第79条の2の2です。
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- 正式書式
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第79条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094 - 本サイト収録
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第79条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/79_2