戸籍法施行規則 第79条
第四十九条の二の規定は、法務大臣が第七十五条第一項又は第二項の規定によつてその使用に係る電子計算機に戸籍又は除かれた戸籍の副本の送信を受けた場合に準用する。この場合において、第四十九条の二第一項中「にかかわらず」とあるのは「にかかわらず、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局は」と読み替える。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法施行規則第79条は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
- 戸籍法施行規則第79条の条文原文は「第四十九条の二の規定は、法務大臣が第七十五条第一項又は第二項の規定によつてその使用に係る電子計算機に戸籍又は除かれた戸籍の副本の送信を受けた場合に準用する。」で始まります。
- 戸籍法施行規則第79条は第四章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例に置かれています。
- 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
- 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法施行規則第79条の前の条は戸籍法施行規則第78条の5です。
- 戸籍法施行規則第79条の次の条は戸籍法施行規則第79条の2です。
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- 正式書式
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094 - 本サイト収録
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/79