第五十三条
第53条
別タブ ↗第十一条の三本文の規定は、戸籍法第二十七条の二第一項の法務省令で定める事項について準用する。
第五十三条
第十一条の三本文の規定は、戸籍法第二十七条の二第一項の法務省令で定める事項について準用する。
第五十三条の二
第十一条の二第一号から第三号までの規定は、戸籍法第二十七条の二第一項の法務省令で定める事項を示す資料の提供又は説明について準用する。この場合において、第十一条の二第二号イ中「戸籍謄本等の交付を請求する書面」とあるのは「届書」と、同条第三号中「請求を受けた」とあるのは「届出を受けた」と、「現に請求の任に当たつている者」とあるのは「出頭した者」と読み替えるものとする。
第五十三条の三
戸籍法第二十七条の二第二項の法務省令で定める方法は、戸籍の附票又は住民票に記載された現住所に、転送を要しない郵便物又は信書便物として書面を送付する方法とする。
第五十三条の四
戸籍法第二十七条の二第三項の規定による申出は、当該申出をする者が自ら市役所又は町村役場に出頭してしなければならない。
2前項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した書面でするものとする。
一同項の申出をする旨
二申出の年月日
三申出をする者の氏名、出生の年月日、住所及び戸籍の表示
四民法第七百九十七条第一項に規定する縁組における養子となる者の法定代理人又は同法第八百十一条第二項に規定する離縁における養子の法定代理人となるべき者が申出をするときは、その養子となる者又は養子の氏名、出生の年月日、住所及び戸籍の表示
3第一項の申出は、第十一条の二第一号から第三号までに規定する方法のいずれかにより、出頭した者が当該申出をした者であることを明らかにしてしなければならない。この場合において、第十一条の二第二号イ中「戸籍謄本等の交付を請求する書面」とあるのは「戸籍法第二十七条の二第三項の規定による申出の書面」と、同条第三号中「請求を受けた」とあるのは「申出を受けた」と、「現に請求の任に当たつている者」とあるのは「申出をする者」と読み替えるものとする。
4第一項の申出は、当該申出をする者が疾病その他やむを得ない事由により自ら出頭することができない場合には、同項の規定にかかわらず、本籍地の市町村長に第二項の書面を送付する方法その他これに準ずる方法によりすることができる。この場合には、第二項に掲げる事項を記載し、又は記録した公正証書(代理人の嘱託により作成されたものを除く。)を提出する方法その他の方法により当該申出をする者が本人であることを明らかにしなければならない。
5第一項の申出をした者は、いつでも、当該申出を取り下げることができる。
6第一項から第四項までの規定は、前項の規定による申出の取下げについて準用する。
7第二項の書面及び第五項の取下げに係る書面の保存期間は、当該年度の翌年から一年とする。
第五十三条の五
第五十三条の三の規定は、戸籍法第二十七条の二第五項の法務省令で定める方法について準用する。
第五十四条
同一の市町村で二以上の戸籍に記載すべき事項については、管轄法務局又は地方法務局の長は、その戸籍の数と同数の届書又は申請書を提出させるべきことを市町村長に指示することができる。ただし、市町村長は、受理した届書又は申請書の謄本を作り、これをもつて届書又は申請書に代えることができる。
第五十五条
戸籍法第四十九条第二項第四号の事項は、左に掲げるものとする。
一世帯主の氏名及び世帯主との続柄
二父母の出生の年月日及び子の出生当時の父母の年齢
三子の出生当時の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までに発生した出生については、父母の職業
四父母が同居を始めた年月
第五十六条
戸籍法第七十四条第二号の事項は、次に掲げるものとする。
一当事者が外国人であるときは、その国籍
二当事者の父母の氏名及び父母との続柄並びに当事者が特別養子以外の養子であるときは、養親の氏名
三当事者の初婚又は再婚の別並びに初婚でないときは、直前の婚姻について死別又は離別の別及びその年月日
四同居を始めた年月
五同居を始める前の当事者の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までの届出については、当事者の職業
第五十七条
戸籍法第七十六条第二号の事項は、次に掲げるものとする。
一協議上の離婚である旨
二当事者が外国人であるときは、その国籍
三当事者の父母の氏名及び父母との続柄並びに当事者が特別養子以外の養子であるときは、養親の氏名
四同居を始めた年月
五別居した年月
六別居する前の住所
七別居する前の世帯の主な仕事及び国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までの届出については、当事者の職業
八当事者に未成年の子があるときは、親子交流、監護の分掌及び養育費の分担についての各取決めの有無
九親権者の定めをしたときは、離婚後も共同で親権を行使すること又は単独で親権を行使することの意味を理解し、真意に基づいて合意した旨
2戸籍法第七十七条第二項第二号の事項は、次に掲げるものとする。
一調停による離婚、審判による離婚、和解による離婚、請求の認諾による離婚又は判決による離婚の別
二前項第二号から第七号までに掲げる事項
第五十八条
戸籍法第八十六条第二項第二号の事項は、次に掲げるものとする。
一死亡者の男女の別
二死亡者が外国人であるときは、その国籍
三死亡当時における配偶者の有無及び配偶者がないときは、未婚又は直前の婚姻について死別若しくは離別の別
四死亡当時の生存配偶者の年齢
五出生後三十日以内に死亡したときは、出生の時刻
六死亡当時の世帯の主な仕事並びに国勢調査実施年の四月一日から翌年三月三十一日までに発生した死亡については、死亡者の職業及び産業
第五十八条の二
戸籍法第八十六条第二項の規定により同項の届書に添付しなければならないものとされている診断書又は検案書については、市町村長が定める方法により、直接に、又は電子情報処理組織を使用して、当該書面により確認すべき事項に係る情報を入手し、又は参照することができる場合には、添付することを要しない。
2前項の場合には、戸籍法第四十八条第二項の規定による閲覧又は証明書の請求に資するため、同項の書類に、診断書又は検案書により確認すべき事項に係る情報の内容を表示した書面をもつづり込まなければならない。
3前二項の規定は、戸籍法第九十条第二項の規定により同項の報告書に添付しなければならないものとされている診断書又は検案書にこれを準用する。
第五十八条の三
戸籍法第百二条第二項第五号(第百二条の二後段において準用する場合を含む。)の事項は、次に掲げるものとする。
一出生に関する事項
二認知に関する事項
三現に養親子関係の継続する養子縁組に関する事項
四現に婚姻関係の継続する婚姻に関する事項
五現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項
六推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの
2届書には、前項に掲げる事項を証すべき書面を添付しなければならない。
第五十九条
出生の届書は、附録第十一号様式に、婚姻の届書は、附録第十二号様式に、離婚の届書は、附録第十三号様式に、死亡の届書は、附録第十四号様式によらなければならない。
第五十九条の二
届書の用紙は、市町村長が複写機により複写することに適するものでなければならない。
第六十条
戸籍法第五十条第二項の常用平易な文字は、次に掲げるものとする。
一常用漢字表(平成二十二年内閣告示第二号)に掲げる漢字(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)
二別表第三に掲げる漢字
三片仮名又は平仮名(変体仮名を除く。)
第六十一条
削除
第六十二条
届出人、申請人その他の者が、署名すべき場合に、署名することができないと市町村長において認めるときは、氏名を代書させるだけで足りる。
2前項の場合には、書面にその事由を記載しなければならない。
第六十三条
届書に添付する書類その他市町村長に提出する書類で外国語によつて作成されたものについては、翻訳者を明らかにした訳文を添付しなければならない。
第六十四条
戸籍法第四十四条第一項又は第二項(第四十五条又は第百十七条において準用する場合を含む。)の催告は、附録第十九号書式によつて、書面でこれをしなければならない。
第六十五条
市町村長が、届出、申請又はその追完を怠つた者があることを知つたときは、遅滞なく、届出事件を具して、管轄簡易裁判所にその旨を通知しなければならない。
第六十五条の二
戸籍法第百四条の三の事項は、次に掲げるものとする。
一住所及び出生の年月日
二国籍の選択をすべき者であると思料する理由
第六十六条
届出又は申請の受理又は不受理の証明書は、附録第二十号書式によつて、これを作らなければならない。この場合には、第十四条第一項但書及び第二項の規定を準用する。
2婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理の証明書は、請求により、附録第二十一号書式によつて作ることができる。
第六十六条の二
届書その他市町村長の受理した書類の閲覧は、吏員の面前でこれをさせなければならない。
第六十七条
第三十一条第一項、第三項及び第四項の規定は、届書、申請書その他の書類に、第十二条第二項及び第三項の規定は、市町村長が作るべき届書、申請書その他の書類の謄本に、第十四条の規定は、届書、申請書その他の書類に記載した事項に関する証明書について準用する。ただし、第三十一条第四項の規定中「認印を押し」とあるのは、「署名し」と読み替えるものとする。
2第十一条の五の規定は、届出又は申請の際に添付し、又は提出した書面の原本の還付について準用する。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)