戸籍法施行規則 第53条の2
第十一条の二第一号から第三号までの規定は、戸籍法第二十七条の二第一項の法務省令で定める事項を示す資料の提供又は説明について準用する。この場合において、第十一条の二第二号イ中「戸籍謄本等の交付を請求する書面」とあるのは「届書」と、同条第三号中「請求を受けた」とあるのは「届出を受けた」と、「現に請求の任に当たつている者」とあるのは「出頭した者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法施行規則第53条の2は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
- 戸籍法施行規則第53条の2の条文原文は「第十一条の二第一号から第三号までの規定は、戸籍法第二十七条の二第一項の法務省令で定める事項を示す資料の提供又は説明について準用する。」で始まります。
- 戸籍法施行規則第53条の2は第三章 届出に置かれています。
- 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
- 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法施行規則第53条の2の前の条は戸籍法施行規則第53条です。
- 戸籍法施行規則第53条の2の次の条は戸籍法施行規則第53条の3です。
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- 正式書式
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第53条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094 - 本サイト収録
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/53_2