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戸籍法施行規則 第二章 戸籍の記載手続

第20条〜第52条の2・全 39 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 戸籍法施行規則第二章 戸籍の記載手続は、第20条〜第52条の2の全 39 条で構成されています。
  2. 戸籍法施行規則第二章 戸籍の記載手続が属する戸籍法施行規則の法令番号は昭和二十二年司法省令第九十四号です。
  3. 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
  4. 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第二十条

第20条

別タブ ↗

市町村長は、届書、申請書その他の書類を受理し、又はその送付を受けたときは、その書類に受附の番号及び年月日を記載しなければならない。

2市町村長が、戸籍法第二十四条第二項又は第四十四条第三項(第四十五条において準用する場合を含む。)の規定によつて、管轄法務局又は地方法務局の長の許可を得て、戸籍の訂正又は記載をするときは、前項に掲げる事項は、許可書にこれを記載しなければならない。

3市町村長が、戸籍法第二十四条第三項の規定によつて、市町村長限りの職権で戸籍の訂正をするときは、第一項に掲げる事項は、訂正書にこれを記載しなければならない。

第二十一条

第21条

別タブ ↗

市町村長は、附録第五号様式によつて毎年受附帳を調製し、これにその年度内に受理し又は送付を受けた事件について受附の順序に従い、次の事項を記載しなければならない。ただし、第三号、第六号及び第七号の事項は、受理した事件についてのみ記載すれば足りる。

一件名

二届出事件の本人の氏名及び氏名の振り仮名並びに本籍又は国籍

三届出人が事件本人以外の者であるときは、届出人の資格及び氏名

四受附の番号及び年月日

五受理し又は送付を受けたことの別

六出生の届出については、出生の年月日

七死亡又は失踪の届出については、死亡の年月日時分又は死亡とみなされる年月日

八第七十九条の二の四第二項の規定による届出等であるときは、その旨

2市町村長は、相当と認めるときは、前項の受附帳は、本籍人に関するもの及び非本籍人に関するものを各別に調製することができる。

3受附帳の保存期間は、当該年度の翌年から百五十年とする。

第二十二条

第22条

別タブ ↗

受附番号は、毎年これを更新しなければならない。

第二十三条

第23条

別タブ ↗

事件の種類は、戸籍法第四章第二節乃至第十六節に掲げる事件の区別に従い、これを定めなければならない。

2届出の追完及び戸籍の訂正については、前項の規定にかかわらず、一の種目と定めなければならない。

第二十四条

第24条

別タブ ↗

本籍地の市町村長は、第二十条及び第二十一条第一項の手続をした後に、遅滞なく戸籍の記載をしなければならない。

第二十五条

第25条

別タブ ↗

本籍が一の市町村から他の市町村に転属する場合には、届出又は申請を受理した市町村長は、戸籍の記載をした後に、遅滞なく届書又は申請書の一通を他の市町村長に送付しなければならない。

第二十六条

第26条

別タブ ↗

前条の場合を除く外、他の市町村長が戸籍の記載をすべき必要がある場合には、届出又は申請を受理した市町村長は、遅滞なく届書又は申請書の一通を他の市町村長に送付しなければならない。

第二十七条

第27条

別タブ ↗

本籍が明かでない者又は本籍がない者について、届出を受理した後に、その者の本籍が明かになつた旨又はその者が本籍を有するに至つた旨の届出があつた場合には、前二条の規定は、その届書及び前に受理した届書にこれを適用する。

第二十八条

第28条

別タブ ↗

前三条の規定は、届書又は申請書でない書面によつて戸籍の記載をすべき場合にこれを準用する。この場合には、市町村長は、その受理した書面の謄本を作つて、これを送付しなければならない。

第二十九条

第29条

別タブ ↗

第十六条の規定は、届書、申請書その他の書類又はその謄本を送付する場合にこれを準用する。

第三十条

第30条

別タブ ↗

戸籍法第十三条第一項第九号の事項は、次に掲げるものとする。

一戸籍法第十三条第一項第一号から第八号までに掲げる事項のほか、身分に関する事項

二届出又は申請の受附の年月日並びに事件の本人でない者が届出又は申請をした場合には、届出人又は申請人の資格及び氏名(父又は母が届出人又は申請人であるときは、氏名を除く。)

三報告の受附の年月日及び報告者の職名

四請求、嘱託又は証書若しくは航海日誌の謄本の受附の年月日

五他の市町村長又は官庁からその受理した届書、申請書その他の書類の送付を受けた場合には、その受附の年月日及びその書類を受理した者の職名

六戸籍の記載を命ずる裁判確定の年月日

第三十条の二

第30条の2

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戸籍法第十三条第三項の法務省令で定める氏名の振り仮名に用いることができる仮名及び記号の範囲は、別表第二に掲げるものとする。

第三十条の三

第30条の3

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市町村長は、届書に記載された氏名の振り仮名(既に戸籍に記載されている場合を除く。以下この条において「届出に係る振り仮名」という。)が戸籍法第十三条第二項の規定による同条第一項第二号の読み方(以下この条において「一般の読み方」という。)によるものであることを確認するため必要と認めるときは、届出人に対し、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を届書に記載させるものとする。

2前項の規定にかかわらず、市町村長は、届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることを確認することができないときは、届出人に対し、辞典、新聞、雑誌、書籍その他一般に頒布されている刊行物の記載を引用するなどして、当該届出に係る振り仮名が一般の読み方によるものであることについての説明を記載した書面の提出を求めるものとする。

3前項の規定により書面の提出を求められた者は、当該書面を提出しなければならない。

第三十一条

第31条

別タブ ↗

戸籍の記載をするには、略字又は符号を用いず、字画を明かにしなければならない。

2年月日を記載するには、壱、弐、参、拾の文字を用いなければならない。

3戸籍に記載した文字は、改変してはならない。

4市町村長は、戸籍の記載をするに当たつて文字の訂正、追加又は削除をしたときは、その字数を欄外に記載し、これに認印を押し、かつ、削除された文字をなお明らかに読むことができるようにしておかなければならない。

第三十二条

第32条

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戸籍の記載をするごとに、市町村長は、その文の末尾に認印をおさなければならない。

2市町村長の職務を代理する者が、戸籍の記載をするときは、その文の末尾に代理資格を記載して、認印をおさなければならない。

第三十三条

第33条

別タブ ↗

戸籍の記載は、附録第六号のひな形に定めた相当欄にこれをしなければならない。

2事項欄の記載は、附録第七号記載例に従い、事件ごとに行を更めてこれをしなければならない。

第三十四条

第34条

別タブ ↗

次に掲げる事項は、戸籍事項欄にこれを記載しなければならない。

一新戸籍の編製に関する事項

二氏又は氏の振り仮名の変更に関する事項

三転籍に関する事項

四戸籍の全部の消除に関する事項

五戸籍の全部に係る訂正に関する事項

六戸籍の再製又は改製に関する事項

第三十五条

第35条

別タブ ↗

次の各号に掲げる事項は、当該各号に規定する者の身分事項欄にこれを記載しなければならない。

一出生に関する事項については、子

二認知に関する事項については、父及び子

三養子縁組(特別養子縁組を除く。)又はその離縁に関する事項については、養親及び養子

23_2 特別養子縁組又はその離縁に関する事項については、養子、養子が日本人でない者(以下「外国人」という。)であるときは、養親

33_3 戸籍法第七十三条の二(第六十九条の二において準用する場合を含む。)に規定する離縁の際に称していた氏を称することに関する事項については、その氏を称した者

四婚姻又は離婚に関する事項については、夫及び妻

44_2 戸籍法第七十七条の二(第七十五条の二において準用する場合を含む。)に規定する離婚の際に称していた氏を称することに関する事項については、その氏を称した者

五親権又は未成年者の後見に関する事項については、未成年者

六死亡又は失踪に関する事項については、死亡者又は失踪者

七生存配偶者の復氏又は姻族関係の終了に関する事項については、生存配偶者

八推定相続人の廃除に関する事項については、廃除された者

九戸籍法第九十八条又は第九十九条に規定する入籍に関する事項については、入籍者

十分籍に関する事項については、分籍者

十一国籍の得喪に関する事項については、国籍を取得し、又は喪失した者

十二日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項については、宣言をした者又は喪失した者

十三戸籍法第百七条第二項から第四項までに規定する氏及び氏の振り仮名の変更に関する事項については、氏及び氏の振り仮名を変更した者

十四名又は名の振り仮名の変更に関する事項については、その変更をした者

十五就籍に関する事項については、就籍者

十六性別の取扱いの変更に関する事項については、その変更の裁判を受けた者

第三十六条

第36条

別タブ ↗

死亡によつて婚姻が解消した場合には、生存配偶者の身分事項欄にその旨を記載しなければならない。

2外国人を夫又は妻とする者については、その者の身分事項欄に、夫又は妻の国籍に関する事項を記載しなければならない。

第三十六条の二

第36条の2

別タブ ↗

戸籍法又はこの省令の規定により届書又は戸籍に国籍を記載することとされている場合において、次に掲げる地域の法を本国法とする者が届出をするときは、当該地域を届書又は戸籍に記載するものとする。

一台湾

二パレスチナ(ヨルダン川西岸地区及びガザ地区)

第三十七条

第37条

別タブ ↗

戸籍法第百八条第二項の場合には、届書に添附した戸籍の謄本に記載した事項は、転籍地の戸籍にこれを記載しなければならない。但し、左に掲げる事項については、この限りでない。

一第三十四条第一号、第三号乃至第六号に掲げる事項

二削除

三戸籍の筆頭に記載した者以外で除籍された者に関する事項

四戸籍の筆頭に記載した者で除籍された者の身分事項欄に記載した事項

五その他新戸籍編製の場合に移記を要しない事項

第三十八条

第38条

別タブ ↗

新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者の入籍に関する事項及び従前の戸籍の表示は、その者の身分事項欄にこれを記載しなければならない。

第三十九条

第39条

別タブ ↗

新戸籍を編製され、又は他の戸籍に入る者については、次の各号に掲げる事項で従前の戸籍に記載したものは、新戸籍又は他の戸籍にこれを記載しなければならない。

一出生に関する事項

二嫡出でない子について、認知に関する事項

三養子について、現に養親子関係の継続するその養子縁組に関する事項

四夫婦について、現に婚姻関係の継続するその婚姻に関する事項及び配偶者の国籍に関する事項

五現に未成年者である者についての親権又は未成年者の後見に関する事項

六推定相続人の廃除に関する事項でその取消しのないもの

七日本の国籍の選択の宣言又は外国の国籍の喪失に関する事項

八名又は名の振り仮名の変更に関する事項

九性別の取扱いの変更に関する事項

2前項の規定は、縁組又は婚姻の無効その他の事由によつて戸籍の記載を回復すべき場合にこれを準用する。

第四十条

第40条

別タブ ↗

戸籍から除くときは、除籍される者の身分事項欄にその事由を記載して、戸籍の一部を消除しなければならない。

2一戸籍の全員がその戸籍から除かれた場合には、戸籍の全部を消除しなければならない。

3第一項の規定は、戸籍法第二十条の三第二項において準用する同法第十四条第三項の規定によつて戸籍の末尾に養子を記載する場合に準用する。

第四十一条

第41条

別タブ ↗

本籍地の変更の後に、原籍地の市町村長が、届書、申請書その他の書類を受理したときは、新本籍地の市町村長にこれを送付し、且つ、その書類によつてした戸籍の記載は、これを消除して、戸籍にその事由を記載しなければならない。

2新本籍地の市町村長が、前項の書類の送付を受けたときは、これによつて戸籍の記載をしなければならない。

第四十二条

第42条

別タブ ↗

戸籍の全部若しくは一部又はその記載を消除するには、附録第八号様式によつて、朱でこれを消さなければならない。

第四十三条

第43条

別タブ ↗

同一の事件について、数人の届出人から各別に届出があつた場合に、後に受理した届出によつて戸籍の記載をしたときは、前に受理した届出に基いてその戸籍の訂正をしなければならない。

第四十四条

第44条

別タブ ↗

戸籍の訂正をするには、訂正の趣旨及び事由を記載し、附録第九号様式によつて、朱で訂正すべき記載を消さなければならない。その訂正が戸籍の一部に係るときは、訂正の趣旨及び事由は、訂正すべき記載のある者の身分事項欄にこれを記載しなければならない。

第四十五条

第45条

別タブ ↗

行政区画、土地の名称、地番号又は街区符号の変更があつたときは、戸籍の記載は、訂正されたものとみなす。ただし、その記載を更正することを妨げない。

第四十六条

第46条

別タブ ↗

前条の更正をするには、附録第十号様式によつて、本籍欄における更正すべき事項の記載を更正しなければならない。

2行政区画又は土地の名称の記載の更正をする場合には、戸籍簿の表紙に記載した名称を更正し、表紙の裏面にその事由を記載しなければならない。

第四十七条

第47条

別タブ ↗

戸籍法第二十四条第一項の通知は、附録第十八号書式によつて、書面でこれをしなければならない。

第四十七条の二

第47条の2

別タブ ↗

市町村長は、戸籍法第二十四条第二項又は第三項の規定によつて、戸籍の訂正をした場合には、速やかに届出人又は届出事件の本人に連絡を行わなければならない。

第四十八条

第48条

別タブ ↗

戸籍の記載手続を完了したときは、届書、申請書その他の書類は、事件の種類によつて、受附の順序に従い各別にこれをつづり、かつ、各々目録をつけなければならない。ただし、市町村長は、相当と認めるときは、事件の種類別に分けてつづることを要しない。

2前項の書類で本籍人に関するものは、一箇月ごとに、遅滞なく管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局にこれを送付しなければならない。

3第一項の書類の保存期間は、当該年度の翌年から五年とする。

第四十九条

第49条

別タブ ↗

前条第二項の規定によつて送付された書類は、受理し、又は送付を受けた市役所又は町村役場の区別に従い、年ごとに各別につづつて、これを保存しなければならない。但し、分けてつづることを妨げない。

2前項の書類の保存期間は、当該年度の翌年から二十七年とする。

3第一項の書類で前項の保存期間が満了したものについては、市町村長から移管を希望する旨の申出があつたときは、これを受理し、又は送付を受けた市役所又は町村役場に移管することができる。

4第十八条第三項の規定は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が前項の書類を廃棄し、又は前項の規定により市役所又は町村役場に移管する場合に準用する。

5管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局は、第十八条第四項の帳簿に第一項の書類の保存状況を記載するものとする。

第四十九条の二

第49条の2

別タブ ↗

管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が、第十五条第一項第二号、第三号及び第二項の規定によつて、戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付を受けたときは、前条第二項の規定にかかわらず、当該戸籍に関する書類で市町村長が受理し又は送付を受けた年度の翌年から五年を経過したものは、これを廃棄し、又は当該市町村長の申出を受けて市役所若しくは町村役場に移管することができる。

2第十八条第三項の規定は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が前項の規定により同項の書類を廃棄し、又は市役所若しくは町村役場に移管する場合に準用する。

第五十条

第50条

別タブ ↗

戸籍の記載を要しない事項について受理した書類は、市町村長が、年ごとに各別につづり、且つ、目録をつけて、これを保存しなければならない。但し、分けてつづることを妨げない。

2前項の書類の保存期間は、届出によつて効力を生ずべき行為に関するものは、当該年度の翌年から五十年、その他のものは、当該年度の翌年から十年とする。

第五十二条

第52条

別タブ ↗

第八条の規定は、届書、申請書その他の書類にこれを準用する。

第五十二条の二

第52条の2

別タブ ↗

戸籍法第四十八条第三項において届出の受理又は不受理の証明書の請求、届書その他市町村長が受理した書類の閲覧の請求及び当該書類に記載した事項についての証明書の請求並びに同法第百二十条の六第二項において届書等情報の内容を表示したものの閲覧の請求及び届書等情報の内容に関する証明書の請求(以下この条において「証明書等の請求」という。)について準用する同法第十条の三第一項に規定する法務省令で定める方法及び事項については第十一条の二第一号から第三号まで及び第五号イ並びに第十一条の三本文の規定を、同法第四十八条第三項及び第百二十条の六第二項において証明書等の請求について準用する同法第十条の三第二項に規定する法務省令で定める方法については第十一条の四の規定を、証明書等の請求の際に提出した書面の原本の還付については第十一条の五の規定を準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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