戸籍法施行規則 第48条
- 戸籍の記載手続を完了したときは、届書、申請書その他の書類は、事件の種類によつて、受附の順序に従い各別にこれをつづり、かつ、各々目録をつけなければならない。ただし、市町村長は、相当と認めるときは、事件の種類別に分けてつづることを要しない。
- 2.前項の書類で本籍人に関するものは、一箇月ごとに、遅滞なく管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局にこれを送付しなければならない。
- 3.第一項の書類の保存期間は、当該年度の翌年から五年とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法施行規則第48条は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
- 戸籍法施行規則第48条の条文原文は「戸籍の記載手続を完了したときは、届書、申請書その他の書類は、事件の種類によつて、受附の順序に従い各別にこれをつづり、かつ、各々目録をつけなければならない。ただし…」で始まります。
- 戸籍法施行規則第48条は第二章 戸籍の記載手続に置かれています。
- 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
- 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法施行規則第48条の前の条は戸籍法施行規則第47条の2です。
- 戸籍法施行規則第48条の次の条は戸籍法施行規則第49条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094 - 本サイト収録
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/48