戸籍法施行規則 第49条
- 前条第二項の規定によつて送付された書類は、受理し、又は送付を受けた市役所又は町村役場の区別に従い、年ごとに各別につづつて、これを保存しなければならない。但し、分けてつづることを妨げない。
- 2.前項の書類の保存期間は、当該年度の翌年から二十七年とする。
- 3.第一項の書類で前項の保存期間が満了したものについては、市町村長から移管を希望する旨の申出があつたときは、これを受理し、又は送付を受けた市役所又は町村役場に移管することができる。
- 4.第十八条第三項の規定は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が前項の書類を廃棄し、又は前項の規定により市役所又は町村役場に移管する場合に準用する。
- 5.管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局は、第十八条第四項の帳簿に第一項の書類の保存状況を記載するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法施行規則第49条は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
- 戸籍法施行規則第49条の条文原文は「前条第二項の規定によつて送付された書類は、受理し、又は送付を受けた市役所又は町村役場の区別に従い、年ごとに各別につづつて、これを保存しなければならない。但し、分…」で始まります。
- 戸籍法施行規則第49条は第二章 戸籍の記載手続に置かれています。
- 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
- 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法施行規則第49条の前の条は戸籍法施行規則第48条です。
- 戸籍法施行規則第49条の次の条は戸籍法施行規則第49条の2です。
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- 正式書式
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094 - 本サイト収録
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/49