戸籍法施行規則 第49条の2
- 管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が、第十五条第一項第二号、第三号及び第二項の規定によつて、戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付を受けたときは、前条第二項の規定にかかわらず、当該戸籍に関する書類で市町村長が受理し又は送付を受けた年度の翌年から五年を経過したものは、これを廃棄し、又は当該市町村長の申出を受けて市役所若しくは町村役場に移管することができる。
- 2.第十八条第三項の規定は、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が前項の規定により同項の書類を廃棄し、又は市役所若しくは町村役場に移管する場合に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法施行規則第49条の2は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
- 戸籍法施行規則第49条の2の条文原文は「管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が、第十五条第一項第二号、第三号及び第二項の規定によつて、戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付を受けたときは、前条第二項の規…」で始まります。
- 戸籍法施行規則第49条の2は第二章 戸籍の記載手続に置かれています。
- 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
- 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法施行規則第49条の2の前の条は戸籍法施行規則第49条です。
- 戸籍法施行規則第49条の2の次の条は戸籍法施行規則第50条です。
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- 正式書式
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第49条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094 - 本サイト収録
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第49条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/49_2