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戸籍法施行規則 第四章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例

第68条〜第68条の3・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 戸籍法施行規則第四章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例は、第68条〜第68条の3の全 3 条で構成されています。
  2. 戸籍法施行規則第四章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例が属する戸籍法施行規則の法令番号は昭和二十二年司法省令第九十四号です。
  3. 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
  4. 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第六十八条

第68条

別タブ ↗

市町村長(戸籍法第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長をいう。以下本章、次章及び第四章の三において同じ。)が、法令の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもつて帳簿を調製する場合には、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。

第六十八条の二

第68条の2

別タブ ↗

戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合には、市町村長は、磁気ディスクをもつて調製された戸籍及び除かれた戸籍の滅失及びき損並びにこれらに記録されている事項の漏えいを防止するために必要な措置を講じなければならない。

第六十八条の三

第68条の3

別タブ ↗

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム(同法第二条第一項に規定する地方公共団体情報システムをいう。)のうち、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁令・総務省令第一号)第七条第一号、第五号及び第六号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等(同法第二条第二項に規定する機能等(同法第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。)をいう。)に関する標準化基準(同項第四号に規定する標準化基準をいう。)については、法務大臣が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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