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戸籍法施行規則 第68条の3

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム(同法第二条第一項に規定する地方公共団体情報システムをいう。)のうち、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令(令和四年デジタル庁令・総務省令第一号)第七条第一号、第五号及び第六号に規定する事務の処理に係るシステムに必要とされる機能等(同法第二条第二項に規定する機能等(同法第五条第二項第三号イからニまでに掲げる事項を除く。)をいう。)に関する標準化基準(同項第四号に規定する標準化基準をいう。)については、法務大臣が定める。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法施行規則第68条の3は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
  2. 戸籍法施行規則第68条の3の条文原文は「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和三年法律第四十号)第六条第一項の規定に基づき、地方公共団体情報システム(同法第二条第一項に規定する地方公共団体…」で始まります。
  3. 戸籍法施行規則第68条の3は第四章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例に置かれています。
  4. 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
  5. 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法施行規則第68条の3の前の条は戸籍法施行規則第68条の2です。
  7. 戸籍法施行規則第68条の3の次の条は戸籍法施行規則第68条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第68条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094
  • 本サイト収録戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第68条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/68_3

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