戸籍法施行規則 第68条の4
- 戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合において、氏又は名に漢字を用いるときは、次の各号に掲げる字体で記録するものとする。
- 一常用漢字表に掲げる字体(括弧書きが添えられているものについては、括弧の外のものに限る。)
- 二別表第三に掲げる字体
- 三その他法務大臣の定める字体
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法施行規則第68条の4は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
- 戸籍法施行規則第68条の4の条文原文は「戸籍事務を電子情報処理組織によつて取り扱う場合において、氏又は名に漢字を用いるときは、次の各号に掲げる字体で記録するものとする。」で始まります。
- 戸籍法施行規則第68条の4は第四章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例に置かれています。
- 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
- 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法施行規則第68条の4の前の条は戸籍法施行規則第68条の3です。
- 戸籍法施行規則第68条の4の次の条は戸籍法施行規則第69条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第68条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094 - 本サイト収録
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第68条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/68_4