第一条
第1条
別タブ ↗戸籍用紙は、日本産業規格B列四番の丈夫な用紙を用い、附録第一号様式によつて、これを調製しなければならない。但し、美濃判の丈夫な用紙を用いることを妨げない。
第一条
戸籍用紙は、日本産業規格B列四番の丈夫な用紙を用い、附録第一号様式によつて、これを調製しなければならない。但し、美濃判の丈夫な用紙を用いることを妨げない。
第二条
戸籍が数葉に渉るときは、市町村長は、職印で毎葉のつづり目に契印をし、かつ、その毎葉に丁数を記入しなければならない。
2戸籍用紙の一部分を用い尽したときは、掛紙をすることができる。この場合には、市町村長は、職印で掛紙と本紙とに契印をしなければならない。
第三条
戸籍は、市町村長が定める区域ごとに、本籍を表示する地番号若しくは街区符号の番号の順序又はその区域内に本籍を有する者の戸籍の筆頭に記載した者の氏の(あ)(い)(う)(え)(お)の順序に従つてつづるものとする。
第四条
戸籍簿には、附録第二号様式による表紙をつけなければならない。
2戸籍簿は、これを分冊することができる。この場合には、その表紙に番号を記載し、地区によつて分冊したときは、その地区の名称をも記載しなければならない。
第五条
除籍簿は、年ごとにこれを別冊とし、丁数を記入し、その表紙に「令和何年除籍簿」と記載しなければならない。
2前条第二項の規定は、各年度の除籍簿にこれを準用する。
3市町村長は、相当と認めるときは、数年度の除籍簿を一括してつづることができる。この場合には、更に表紙をつけ、「自令和何年至令和何年除籍簿」と記載しなければならない。
4除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から百五十年とする。
第六条
市町村長は、附録第三号様式によつて、戸籍簿及び除籍簿について各別に見出帳を調製し、これに戸籍の筆頭に記載した者の氏の(い)(ろ)(は)順又は(あ)(い)(う)(え)(お)順に従い、その者の氏名、本籍その他の事項を記載しなければならない。
2市町村長は、相当と認めるときは、附録第四号様式による見出票に前項の事項を記載し、これを同項に規定する順序に整序して、見出帳に代えることができる。
第七条
戸籍簿又は除籍簿は、事変を避けるためでなければ、市役所又は町村役場の外にこれを持ち出すことができない。
2戸籍簿又は除籍簿を市役所又は町村役場の外に持ち出したときは、市町村長は、遅滞なくその旨を管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局に報告しなければならない。
第八条
戸籍簿及び除籍簿は、施錠のある耐火性の書箱又は倉庫に蔵めてその保存を厳重にしなければならない。
第九条
戸籍簿又は除籍簿の全部又は一部が滅失したときは、市町村長は、遅滞なく、その事由、年月日、帳簿の名称、冊数その他必要な事項を記載した書面により、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局に報告しなければならない。
2管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が前項の報告を受けたときは、必要な調査をした後、その再製又は補完の方法を具し、これを法務大臣に具申しなければならない。
3戸籍簿又は除籍簿の全部又は一部が滅失するおそれがあるときは、前二項の例に準じて報告及び具申をしなければならない。
第十条
戸籍法第十一条の二(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の申出があつたときは、前条第一項及び第二項の例に準じて報告及び具申をしなければならない。
第十条の二
戸籍法第十一条(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により再製された戸籍又は除かれた戸籍の原戸籍の保存期間は、当該年度の翌年から一年とする。
2戸籍法第十一条の二第一項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により再製された戸籍又は除かれた戸籍の原戸籍の保存期間は、当該年度の翌年から百五十年とする。
3戸籍法第十一条の二第二項(第十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により再製された戸籍又は除かれた戸籍の原戸籍の保存期間は、当該年度の翌年から一年とする。
第十一条
戸籍法第十条第三項(同法第十条の二第六項、第十二条の二、第四十八条第三項及び第百二十条の六第二項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一郵便
二民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便
第十一条の二
戸籍法第十条の三第一項の法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
一戸籍法第十条第一項、第十条の二第一項又は第二項の請求をする場合には、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第九十二条第一項に規定する運転免許証、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に規定する旅券、同法第十九条の三に規定する在留カード、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書、別表第一に掲げる国若しくは地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証若しくは資格証明書等、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カード又は国若しくは地方公共団体の機関が発行した身分証明書で写真を貼り付けたもののうち、いずれか一以上の書類を提示する方法
二戸籍法第十条第一項又は第十条の二第一項の請求をする場合において、前号に掲げる書類を提示することができないときは、イに掲げる書類のいずれか一以上の書類及びロに掲げる書類のいずれか一以上の書類を提示する方法(ロに掲げる書類を提示することができない場合にあつては、イに掲げる書類のいずれか二以上の書類を提示する方法)
一国民健康保険、健康保険、船員保険、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書(書面によつて作成されたものに限る。)、介護保険の被保険者証、国民年金、厚生年金保険若しくは船員保険に係る年金証書、共済年金若しくは恩給の証書、戸籍謄本等の交付を請求する書面に押印した印鑑に係る印鑑登録証明書又はその他市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類
二学生証、法人が発行した身分証明書(国若しくは地方公共団体の機関が発行したものを除く。)若しくは国若しくは地方公共団体の機関が発行した資格証明書(第一号に掲げる書類を除く。)で、写真をはり付けたもの又はその他市町村長がこれらに準ずるものとして適当と認める書類
三戸籍法第十条第一項又は第十条の二第一項の請求をする場合において、前二号の方法によることができないときは、当該請求を受けた市町村長の管理に係る現に請求の任に当たつている者の戸籍の記載事項について当該市町村長の求めに応じて説明する方法その他の市町村長が現に請求の任に当たつている者を特定するために適当と認める方法
四戸籍法第十条の二第三項から第五項までの請求をする場合には、第一号に掲げる書類又は弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士若しくは行政書士(以下「弁護士等」という。)若しくは弁護士等の事務を補助する者であることを証する書類で写真をはり付けたものを提示し、弁護士等の所属する会が発行した戸籍謄本等の交付を請求する書面(以下「統一請求書」という。)に当該弁護士等の職印が押されたものによつて請求する方法
五戸籍法第十条第三項(同法第十条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定に基づき戸籍謄本等の送付の請求をする場合には、次に掲げる方法
一戸籍法第十条第一項又は第十条の二第一項の請求をする場合には、第一号若しくは第二号イに掲げる書類のいずれか一以上の写しを送付し、当該書類の写しに記載された現住所を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法、戸籍の附票の写し若しくは住民票の写しを送付し、これらの写しに記載された現住所を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法又は当該請求を受けた市町村長の管理に係る現に請求の任に当たつている者の戸籍の附票若しくは住民票に記載された現住所を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法。ただし、請求者が法人である場合には、次に掲げる方法によるものとする。
二戸籍法第十条の二第二項の請求をする場合には、当該請求をする国又は地方公共団体の機関の事務所の所在地を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法
三戸籍法第十条の二第三項から第五項までの請求をする場合には、第一号に掲げる書類又は弁護士等であることを証する書類の写し及び統一請求書に弁護士等の職印が押されたものを送付し、当該弁護士等の事務所の所在地を戸籍謄本等を送付すべき場所に指定する方法。ただし、弁護士等の所属する会が会員の氏名及び事務所の所在地を容易に確認することができる方法により公表しているときは、第一号に掲げる書類及び弁護士等であることを証する書類の写しの送付は、要しない。
第十一条の三
戸籍法第十条の三第一項の法務省令で定める事項は、氏名及び住所又は生年月日とする。ただし、次の各号の請求をする場合には、それぞれ当該各号に定める事項とする。
一戸籍法第十条の二第二項の請求氏名及び所属機関、住所又は生年月日
二戸籍法第十条の二第三項から第五項までの請求氏名及び住所、生年月日又は請求者の事務所の所在地
第十一条の四
戸籍法第十条の三第二項の法務省令で定める方法は、委任状、法人の代表者又は支配人の資格を証する書面その他の現に請求の任に当たつている者に戸籍謄本等の交付の請求をする権限が付与されていることを証する書面を提供する方法とする。
2前項に掲げる書面で官庁又は公署の作成したものは、その作成後三月以内のものに限る。
第十一条の五
戸籍謄本等(戸籍法第百二十条第一項の書面を含む。)の交付の請求(以下この条において「交付請求」という。)をした者は、当該交付請求の際に提出した書面の原本の還付を請求することができる。ただし、当該交付請求のためにのみ作成された委任状その他の書面については、この限りでない。
2前項本文の規定による原本の還付の請求(以下この条において「原本還付請求」という。)をする者は、原本と相違ない旨を記載した謄本を提出しなければならない。
3市町村長は、原本還付請求があつた場合には、交付請求に係る審査の完了後、当該原本還付請求に係る書面の原本を還付しなければならない。この場合には、前項の謄本と当該原本還付請求に係る書面の原本を照合し、これらの内容が同一であることを確認した上、同項の謄本に原本還付の旨を記載しなければならない。
4前項前段の規定にかかわらず、市町村長は、偽造された書面その他の不正な交付請求のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができない。
5第三項の規定による原本の還付は、その請求をした者の申出により、原本を送付する方法によることができる。
第十一条の六
戸籍法第十二条の二において除籍謄本等の交付の請求について準用する同法第十条の三第一項に規定する法務省令で定める方法及び事項については第十一条の二及び第十一条の三の規定を、同法第十二条の二において除籍謄本等の交付の請求について準用する同法第十条の三第二項に規定する法務省令で定める方法については第十一条の四の規定を、除籍謄本等の交付の請求の際に提出した書面の原本の還付については前条の規定を準用する。
第十二条
戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本は、原本と同一の様式によつてこれを作らなければならない。
2謄本又は抄本には、市町村長が、その記載に接続して、附録第十五号書式による附記をし、且つ、これに職氏名を記し、職印をおさなければならない。
3謄本又は抄本が数葉にわたるときは、市町村長は、毎葉に職印による契印をし又は加除を防止するため必要なその他の措置をしなければならない。
4謄本又は抄本に掛紙をした場合には、市町村長は、職印で接ぎ目に契印をしなければならない。
第十三条
削除
第十四条
戸籍又は除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書その他法令の規定によつて交付すべき戸籍又は除かれた戸籍に関する証明書は、附録第十七号書式によつて、これを作らなければならない。但し、市町村長は、証明を求める事項を記載した書面又はその符せんに証明の趣旨及び年月日を記載し、且つ、これに職氏名を記し、職印をおして、これを以て証明書に代えることができる。
2符せんによつて前項に規定する証明をする場合には、市町村長は、職印で接ぎ目に契印をしなければならない。
第十五条
次に掲げる場合には、市町村長は、一箇月ごとに、遅滞なく戸籍又は除かれた戸籍の副本をその目録とともに、管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局に送付しなければならない。
一あらたに戸籍を編製したとき。
二戸籍編製の日から二十五年を経過したとき。
三戸籍の全部を消除したとき。
2管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局は、前項の規定にかかわらず、いつでも戸籍又は除かれた戸籍の副本を送付させることができる。
第十六条
戸籍又は除かれた戸籍の副本を送付するには、その目録に発送の年月日及び発送者の職名を記載しなければならない。
第十七条
削除
第十八条
管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が、第十五条の規定によつて、戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付を受けたときは、市町村の区別に従い、これを目録とともにつづり、戸籍簿又は除籍簿の副本として保存しなければならない。
2第五条の規定は、前項に規定する帳簿にこれを準用する。
3管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が第一項に規定する帳簿で、前項において準用する第五条第四項に規定する保存期間を満了したものを廃棄するときは、あらかじめ、法務局又は地方法務局の長がその旨の決定をしなければならない。
4管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局は、帳簿に第一項に規定する帳簿の保存状況を記載するものとする。
第十九条
管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が、第十五条第一項第二号、第三号及び第二項の規定によつて、戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付を受けたときは、前に送付を受けた戸籍の副本は、前条第二項で準用する第五条第四項の規定にかかわらず、これを廃棄することができる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)