戸籍法施行規則 第11条の6
戸籍法第十二条の二において除籍謄本等の交付の請求について準用する同法第十条の三第一項に規定する法務省令で定める方法及び事項については第十一条の二及び第十一条の三の規定を、同法第十二条の二において除籍謄本等の交付の請求について準用する同法第十条の三第二項に規定する法務省令で定める方法については第十一条の四の規定を、除籍謄本等の交付の請求の際に提出した書面の原本の還付については前条の規定を準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法施行規則第11条の6は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
- 戸籍法施行規則第11条の6の条文原文は「戸籍法第十二条の二において除籍謄本等の交付の請求について準用する同法第十条の三第一項に規定する法務省令で定める方法及び事項については第十一条の二及び第十一条の三…」で始まります。
- 戸籍法施行規則第11条の6は第一章 戸籍簿に置かれています。
- 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
- 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法施行規則第11条の6の前の条は戸籍法施行規則第11条の5です。
- 戸籍法施行規則第11条の6の次の条は戸籍法施行規則第12条です。
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- 正式書式
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第11条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094 - 本サイト収録
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第11条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/11_6