戸籍法施行規則 第12条
- 戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本は、原本と同一の様式によつてこれを作らなければならない。
- 2.謄本又は抄本には、市町村長が、その記載に接続して、附録第十五号書式による附記をし、且つ、これに職氏名を記し、職印をおさなければならない。
- 3.謄本又は抄本が数葉にわたるときは、市町村長は、毎葉に職印による契印をし又は加除を防止するため必要なその他の措置をしなければならない。
- 4.謄本又は抄本に掛紙をした場合には、市町村長は、職印で接ぎ目に契印をしなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法施行規則第12条は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
- 戸籍法施行規則第12条の条文原文は「戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本は、原本と同一の様式によつてこれを作らなければならない。」で始まります。
- 戸籍法施行規則第12条は第一章 戸籍簿に置かれています。
- 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
- 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法施行規則第12条の前の条は戸籍法施行規則第11条の6です。
- 戸籍法施行規則第12条の次の条は戸籍法施行規則第13条です。
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- 正式書式
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094 - 本サイト収録
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/12