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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

戸籍法施行規則 第四章の二 戸籍電子証明書等

第79条の2〜第79条の2の3・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 戸籍法施行規則第四章の二 戸籍電子証明書等は、第79条の2〜第79条の2の3の全 3 条で構成されています。
  2. 戸籍法施行規則第四章の二 戸籍電子証明書等が属する戸籍法施行規則の法令番号は昭和二十二年司法省令第九十四号です。
  3. 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
  4. 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第七十九条の二

第79条の2

別タブ ↗

戸籍法第百二十条の三第一項の戸籍電子証明書又は除籍電子証明書(以下「戸籍電子証明書等」という。)の電磁的記録の方式については、法務大臣の定めるところによる。

2戸籍電子証明書等には、市町村長が、付録第三十一号書式による付記をしなければならない。

3第七十三条の二第一項の規定は、戸籍法第百二十条の三第一項の規定により同法第十条第一項の請求(本籍地の市町村長以外の市町村長に対してするものに限る。)をする場合に、第七十三条の二第二項及び第三項の規定は、戸籍法第百二十条の三第一項の規定により同法第十条の二第二項の請求(本籍地の市町村長以外の市町村長に対してするものに限る。)をする場合に準用する。

第七十九条の二の二

第79条の2の2

別タブ ↗

戸籍法第百二十条の三第二項の戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍電子証明書提供用識別符号(以下「戸籍電子証明書提供用識別符号等」という。)は、アラビア数字の組合せにより、戸籍電子証明書等ごとに定める。

2戸籍電子証明書提供用識別符号等を発行するには、付録第三十二号様式によらなければならない。

3戸籍電子証明書提供用識別符号等の有効期間は、発行の日から起算して三箇月とする。

4第七十三条の四の規定は、戸籍電子証明書提供用識別符号等を発行した場合に準用する。

第七十九条の二の三

第79条の2の3

別タブ ↗

戸籍法第百二十条の三第三項の法務省令で定める者は、別表第五の上欄に掲げる者(法令の規定により同表の下欄に掲げる事務の全部又は一部を行うこととされている者がある場合にあつては、その者を含む。以下「戸籍情報照会者」という。)とし、市町村長は、戸籍情報照会者から同表の下欄に掲げる事務の処理に関し戸籍電子証明書提供用識別符号等を示して戸籍電子証明書等の提供を求められたときは、戸籍電子証明書提供用識別符号等に対応した戸籍電子証明書等を提供するものとする。

2戸籍法第百二十条の三第三項の規定による戸籍電子証明書等の提供の求め及び戸籍電子証明書等の提供は、同法第百十八条第一項の電子情報処理組織と戸籍情報照会者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してするものとする。

3前項の戸籍電子証明書等の提供の求め及び戸籍電子証明書等の提供の方法に関する技術的基準については、法務大臣が定める。

4市町村長は、第一項の規定による戸籍電子証明書等の提供をするときは、法務大臣により電子署名が行われた戸籍電子証明書等と当該電子署名に係る電子証明書を併せて法務大臣の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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