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戸籍法施行規則 第79条の2の2

  1. 戸籍法第百二十条の三第二項の戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍電子証明書提供用識別符号(以下「戸籍電子証明書提供用識別符号等」という。)は、アラビア数字の組合せにより、戸籍電子証明書等ごとに定める。
  2. 2.戸籍電子証明書提供用識別符号等を発行するには、付録第三十二号様式によらなければならない。
  3. 3.戸籍電子証明書提供用識別符号等の有効期間は、発行の日から起算して三箇月とする。
  4. 4.第七十三条の四の規定は、戸籍電子証明書提供用識別符号等を発行した場合に準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法施行規則第79条の2の2は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
  2. 戸籍法施行規則第79条の2の2の条文原文は「戸籍法第百二十条の三第二項の戸籍電子証明書提供用識別符号又は除籍電子証明書提供用識別符号(以下「戸籍電子証明書提供用識別符号等」という。」で始まります。
  3. 戸籍法施行規則第79条の2の2は第四章の二 戸籍電子証明書等に置かれています。
  4. 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
  5. 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法施行規則第79条の2の2の前の条は戸籍法施行規則第79条の2です。
  7. 戸籍法施行規則第79条の2の2の次の条は戸籍法施行規則第79条の2の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第79条の2の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094
  • 本サイト収録戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第79条の2の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/79_2_2

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