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戸籍法施行規則 第6条

  1. 市町村長は、附録第三号様式によつて、戸籍簿及び除籍簿について各別に見出帳を調製し、これに戸籍の筆頭に記載した者の氏の(い)(ろ)(は)順又は(あ)(い)(う)(え)(お)順に従い、その者の氏名、本籍その他の事項を記載しなければならない。
  2. 2.市町村長は、相当と認めるときは、附録第四号様式による見出票に前項の事項を記載し、これを同項に規定する順序に整序して、見出帳に代えることができる。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法施行規則第6条は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
  2. 戸籍法施行規則第6条の条文原文は「市町村長は、附録第三号様式によつて、戸籍簿及び除籍簿について各別に見出帳を調製し、これに戸籍の筆頭に記載した者の氏の(い)(ろ)(は)順又は(あ)(い)(う)(…」で始まります。
  3. 戸籍法施行規則第6条は第一章 戸籍簿に置かれています。
  4. 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
  5. 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法施行規則第6条の前の条は戸籍法施行規則第5条です。
  7. 戸籍法施行規則第6条の次の条は戸籍法施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094
  • 本サイト収録戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/6

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