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戸籍法施行規則 第5条

  1. 除籍簿は、年ごとにこれを別冊とし、丁数を記入し、その表紙に「令和何年除籍簿」と記載しなければならない。
  2. 2.前条第二項の規定は、各年度の除籍簿にこれを準用する。
  3. 3.市町村長は、相当と認めるときは、数年度の除籍簿を一括してつづることができる。この場合には、更に表紙をつけ、「自令和何年至令和何年除籍簿」と記載しなければならない。
  4. 4.除籍簿の保存期間は、当該年度の翌年から百五十年とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法施行規則第5条は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
  2. 戸籍法施行規則第5条の条文原文は「除籍簿は、年ごとにこれを別冊とし、丁数を記入し、その表紙に「令和何年除籍簿」と記載しなければならない。」で始まります。
  3. 戸籍法施行規則第5条は第一章 戸籍簿に置かれています。
  4. 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
  5. 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法施行規則第5条の前の条は戸籍法施行規則第4条です。
  7. 戸籍法施行規則第5条の次の条は戸籍法施行規則第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094
  • 本サイト収録戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/5

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