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戸籍法施行規則 第11条

  1. 戸籍法第十条第三項(同法第十条の二第六項、第十二条の二、第四十八条第三項及び第百二十条の六第二項において準用する場合を含む。)の法務省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
  2. 一郵便
  3. 二民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者又は同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 戸籍法施行規則第11条は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
  2. 戸籍法施行規則第11条の条文原文は「戸籍法第十条第三項(同法第十条の二第六項、第十二条の二、第四十八条第三項及び第百二十条の六第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 戸籍法施行規則第11条は第一章 戸籍簿に置かれています。
  4. 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
  5. 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 戸籍法施行規則第11条の前の条は戸籍法施行規則第10条の2です。
  7. 戸籍法施行規則第11条の次の条は戸籍法施行規則第11条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094
  • 本サイト収録戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/11

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