戸籍法施行規則 第11条の4
- 戸籍法第十条の三第二項の法務省令で定める方法は、委任状、法人の代表者又は支配人の資格を証する書面その他の現に請求の任に当たつている者に戸籍謄本等の交付の請求をする権限が付与されていることを証する書面を提供する方法とする。
- 2.前項に掲げる書面で官庁又は公署の作成したものは、その作成後三月以内のものに限る。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法施行規則第11条の4は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
- 戸籍法施行規則第11条の4の条文原文は「戸籍法第十条の三第二項の法務省令で定める方法は、委任状、法人の代表者又は支配人の資格を証する書面その他の現に請求の任に当たつている者に戸籍謄本等の交付の請求をす…」で始まります。
- 戸籍法施行規則第11条の4は第一章 戸籍簿に置かれています。
- 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
- 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法施行規則第11条の4の前の条は戸籍法施行規則第11条の3です。
- 戸籍法施行規則第11条の4の次の条は戸籍法施行規則第11条の5です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第11条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094 - 本サイト収録
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第11条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/11_4