戸籍法施行規則 第11条の3
- 戸籍法第十条の三第一項の法務省令で定める事項は、氏名及び住所又は生年月日とする。ただし、次の各号の請求をする場合には、それぞれ当該各号に定める事項とする。
- 一戸籍法第十条の二第二項の請求氏名及び所属機関、住所又は生年月日
- 二戸籍法第十条の二第三項から第五項までの請求氏名及び住所、生年月日又は請求者の事務所の所在地
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法施行規則第11条の3は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
- 戸籍法施行規則第11条の3の条文原文は「戸籍法第十条の三第一項の法務省令で定める事項は、氏名及び住所又は生年月日とする。ただし、次の各号の請求をする場合には、それぞれ当該各号に定める事項とする。」で始まります。
- 戸籍法施行規則第11条の3は第一章 戸籍簿に置かれています。
- 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
- 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法施行規則第11条の3の前の条は戸籍法施行規則第11条の2です。
- 戸籍法施行規則第11条の3の次の条は戸籍法施行規則第11条の4です。
この条文を引用する
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- 正式書式
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第11条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094 - 本サイト収録
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第11条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/11_3