戸籍法施行規則 第18条
- 管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が、第十五条の規定によつて、戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付を受けたときは、市町村の区別に従い、これを目録とともにつづり、戸籍簿又は除籍簿の副本として保存しなければならない。
- 2.第五条の規定は、前項に規定する帳簿にこれを準用する。
- 3.管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が第一項に規定する帳簿で、前項において準用する第五条第四項に規定する保存期間を満了したものを廃棄するときは、あらかじめ、法務局又は地方法務局の長がその旨の決定をしなければならない。
- 4.管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局は、帳簿に第一項に規定する帳簿の保存状況を記載するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法施行規則第18条は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
- 戸籍法施行規則第18条の条文原文は「管轄法務局若しくは地方法務局又はその支局が、第十五条の規定によつて、戸籍又は除かれた戸籍の副本の送付を受けたときは、市町村の区別に従い、これを目録とともにつづり…」で始まります。
- 戸籍法施行規則第18条は第一章 戸籍簿に置かれています。
- 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
- 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法施行規則第18条の前の条は戸籍法施行規則第17条です。
- 戸籍法施行規則第18条の次の条は戸籍法施行規則第19条です。
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- 正式書式
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094 - 本サイト収録
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/18