戸籍法施行規則 第68条
市町村長(戸籍法第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長をいう。以下本章、次章及び第四章の三において同じ。)が、法令の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録することができる物を含む。以下同じ。)をもつて帳簿を調製する場合には、クラウド・コンピューティング・サービス関連技術(官民データ活用推進基本法(平成二十八年法律第百三号)第二条第四項に規定するクラウド・コンピューティング・サービス関連技術をいう。)その他の情報通信技術の進展の状況を踏まえた適切な方法によるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法施行規則第68条は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
- 戸籍法施行規則第68条の条文原文は「市町村長(戸籍法第百十八条第一項の規定による指定を受けている市町村長をいう。」で始まります。
- 戸籍法施行規則第68条は第四章 電子情報処理組織による戸籍事務の取扱いに関する特例に置かれています。
- 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
- 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法施行規則第68条の前の条は戸籍法施行規則第67条です。
- 戸籍法施行規則第68条の次の条は戸籍法施行規則第68条の2です。
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- 正式書式
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094 - 本サイト収録
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/68