戸籍法施行規則 第67条
- 第三十一条第一項、第三項及び第四項の規定は、届書、申請書その他の書類に、第十二条第二項及び第三項の規定は、市町村長が作るべき届書、申請書その他の書類の謄本に、第十四条の規定は、届書、申請書その他の書類に記載した事項に関する証明書について準用する。ただし、第三十一条第四項の規定中「認印を押し」とあるのは、「署名し」と読み替えるものとする。
- 2.第十一条の五の規定は、届出又は申請の際に添付し、又は提出した書面の原本の還付について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法施行規則第67条は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
- 戸籍法施行規則第67条の条文原文は「第三十一条第一項、第三項及び第四項の規定は、届書、申請書その他の書類に、第十二条第二項及び第三項の規定は、市町村長が作るべき届書、申請書その他の書類の謄本に、第…」で始まります。
- 戸籍法施行規則第67条は第三章 届出に置かれています。
- 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
- 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法施行規則第67条の前の条は戸籍法施行規則第66条の2です。
- 戸籍法施行規則第67条の次の条は戸籍法施行規則第68条です。
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- 正式書式
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094 - 本サイト収録
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/67