戸籍法施行規則 第37条
- 戸籍法第百八条第二項の場合には、届書に添附した戸籍の謄本に記載した事項は、転籍地の戸籍にこれを記載しなければならない。但し、左に掲げる事項については、この限りでない。
- 一第三十四条第一号、第三号乃至第六号に掲げる事項
- 二削除
- 三戸籍の筆頭に記載した者以外で除籍された者に関する事項
- 四戸籍の筆頭に記載した者で除籍された者の身分事項欄に記載した事項
- 五その他新戸籍編製の場合に移記を要しない事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 戸籍法施行規則第37条は、日本の戸籍法施行規則に含まれる条文です。
- 戸籍法施行規則第37条の条文原文は「戸籍法第百八条第二項の場合には、届書に添附した戸籍の謄本に記載した事項は、転籍地の戸籍にこれを記載しなければならない。但し、左に掲げる事項については、この限りで…」で始まります。
- 戸籍法施行規則第37条は第二章 戸籍の記載手続に置かれています。
- 戸籍法施行規則の公布日は昭和22年12月29日です。
- 戸籍法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 戸籍法施行規則第37条の前の条は戸籍法施行規則第36条の2です。
- 戸籍法施行規則第37条の次の条は戸籍法施行規則第38条です。
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- 正式書式
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322M40000010094 - 本サイト収録
戸籍法施行規則(昭和二十二年司法省令第九十四号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/322M40000010094/37